本文へ移動

情報公開

開示資料

社会福祉法人こまどり会役員等報酬規程
2019-06-22
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人こまどり会(以下「当法人」という)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)に支給する報酬の総額並びに役員及び評議員(以下「役員等」という)に対する報酬等の支給基準について定めるものとする。
 
(兼務役員の報酬)
第2条 当法人の理事で、施設長、職員等の立場を有する者に対しては、報酬を支給しないものとする。
 
(役員に支給する報酬の総額)
第3条 当法人の全理事に支給する報酬の総額は、年間30万円以内とする。
 2 当法人の全監事に支給する報酬の総額は、年間10万円以内とする。
 
(報酬等の支給基準)
第4条 役員等が、当法人の定款にもとづき、又は評議員会もしくは理事会の招集を受け、又は理事長の指示もしくは理事会の委託を受けて下記の法人業務を行った場合、下記の報酬を支給する。
(1) 理事会又は評議員会に出席した場合
            1期日につき5,000円
  (2) 監事が監査を実施した場合
            1日あたり5,000円
  (3) 役員等が上記(1)(2)以外の法人業務を行った場合
1日あたり5,000円
2 交通費については前項の報酬額に含まず、その実費相当額を次の支給基準にもとづき役員等からの申請により支払う。
 
【 交通費支給基準 】
公共交通機関
実費相当分
自動車・自動二輪車 等
移動距離1キロメートル当たり20円の割合で支給
徒歩及び自転車
不支給とする
 
(報酬の支給時期・支給方法)
第5条 役員等に対する報酬は、開催回数の積算分を会計年度末に現金で支給する。
 
 
(公表)
第6条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
 
(改正)
第7条 本規程の改正は、評議員会の決議によって行う。
 
 
附則
1. この規程は、2017年4月1日から施行する。
2. この規程は、2017年11月15日から一部変更する。
3. この規程は、2019年6月16日から一部変更する。
TOPへ戻る